在留資格・帰化 改正入管法
@査証(ビザ)と上陸許可(在留許可)は別物です。
査証(ビザ)申請
A国人 ←―――――――――→ 在外公館 (A国にある日本大使館、総領事館)
発給
ビザとは外務省曰く「入国のための推薦書」に過ぎません。
(代理人が日本国内で手続きする制度はありません。)
ですから、ビザがあっても上陸許可がなければ入国できないことになります。
上陸申請
A国人 ←―――――――――→ 出入国港 (法務省入国管理局)
在留許可
「上陸許可証印」 ( 在留資格・在留期間・上陸許可年月日・上陸港が表示される。)
「上陸許可証印」があると
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請ができます。
A日本に入国・滞在するためのビザと就労
出入国管理法より、在留資格は下記の27種類あります。
| 在留資格分類 | 就労について | 在留期間 | |
| 1 | 外交、公用、教授、 芸術、宗教、報道 |
在留資格の範囲内で可 | 外交・公用(活動を行う期間) その他は(3年又は1年) |
| 2 | 投資・経営、法律・会計業務、 医療、研究、教育、技術、 人文知識・国際業務、 企業内転勤、興行、技能 |
在留資格の範囲内で可 | 3年又は1年 興行は(1年、6月又は3月) |
| 3 | 文化活動、短期滞在、 | 就労不可 | 文化活動(1年又は6月) 短期滞在(90日、30日又は15日) |
| 4 | 留学、就学、研修、家族滞在 | 就労不可 | 留学(2年又は1年) 就学・研修(1年又は6月) 家族滞在(3,2,1年、6,3月) |
| 5 | 特定活動 (アマチュアスポーツ選手など) |
許容内容による | 3年、1年又は6月 (指定する期間) |
| 6 | 永住者、日本人の配偶者等、 永住者の配偶者等、定住者 |
就労可(制限なし) | 永住者(無期限) 配偶者等(3年又は1年) 定住者(3年又は1年、指定期間) |
※留学・就学・家族滞在等、上記の1〜5の在留資格での就労等の場合
「資格外活動許可書」が必要です。
資格外活動許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意して下さい。
・留学生の場合
(1)大学生・専修学校生の場合 週に28時間以内で認められます。
1日4時間以内 (夏期休暇中は、1日8時間以内)
(2)聴講生の場合、 週に14時間以内
1日2時間以内 (夏期休暇中は、1日8時間以内)
・就学生の場合(語学学校など)
1日4時間以内
ただし、風俗営業関連でのアルバイトはできません。処罰され強制退去されることがあります。
B入国時に査証(ビザ)がいらない場合
ビザ相互免除をしている国の人で短期滞在(観光、保養等)の場合
再入国許可所持者
許可されている在留期間内に一時的な用務で日本を出国後、再入国する場合
(ただし、再入国許可申請手続が必要)
特例上陸許可
空港・海港に入港して一時的に日本への上陸を希望するときなど
C日本での就労・長期滞在を目的とする査証(ビザ)の場合
「在留資格認定証明書」(COE)を取得しておきましょう。
[利点] ・在外公館で査証(ビザ)の発給が受けやすくなる
・一般より早くビザが取得できる
・上陸申請のとき入国の審査時間が短縮できる
しかも日本国内で代理人による取得ができます。
ですから、外国企業社員の長期駐在・日本企業への就職、演劇・芸能・スポーツ等の興行、
外国語教師としての活動、留学・就学、日本人の配偶者・定住者など
日本国内で代理人が「在留資格認定証明書」を取得してそれを送付してあげればよいことになります。
(ただし、短期滞在目的の場合は使えません。)
査証(ビザ)取得までの日数
通常は、2・3日〜1週間程度
しかし「在留資格認定証明書」を所持せず就労・就学等を入国目的とする場合4〜6ヶ月かかる場合もあります。
D入国後の在留許可関係の手続
在留期間更新許可 平成22(2010)年4月1日以降、申請時に健康保険証の提示が必要です。
在留資格のままに引き続き在留しようとする場合
(もう少し語学教師を続けたい場合など)
在留資格変更許可 平成22(2010)年4月1日以降、申請時に健康保険証の提示が必要です。
現在の在留資格以外の活動を行おうとする場合
(日本人と結婚することになった場合など)
留学生が日本で就職する場合
在留資格を「留学」―――→「人文知識・国際業務」 「技術」等への変更が必要です。
資格外活動許可
在留資格に属さない活動または報酬を受ける活動を副次的に行おうとする場合
(留学生などがアルバイトをしたい場合など)
尚、この資格外活動許可は留学生・就学生については勤務先等を特定することなく
事前に請求できますが、他の在留資格は就労先が内定した段階で申請することになります。
永住許可
永住の在留資格に変更しようとする場合
(一生日本で暮らしたい場合など)
在留資格取得許可
日本で出生、または日本の国籍を離脱した場合でその日から60日を越えて
引き続き日本に在留することを希望する場合
(外国人同士の夫婦の間に生まれた子に在留資格が欲しい場合など)
就労資格証明書
就労を認める証明書
(不法就労でないことを証明したい場合など、ただしこれがないからと言って不法就労という事はありません。)
再入国許可
一時的な用務で日本国外へ出て再入国しようとする場合
(一時的に帰国したいときなど)
証印転記
期間の経過や紛失等で新しい旅券の発行を受けた場合
在留資格抹消
日本に帰化した場合等在留資格を必要としなくなった場合
外国人登録 (新規登録・変更登録)
入国後90日を越えて滞在する場合には、義務付けられています。
E外国人の就労と雇用
上記Aです
外国人を雇用したい場合
ビザの種類と在留期間をしっかりと確認しないといけません。
不法就労だった場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。
資格外活動の場合は許可書があることを確認する必要があります。
(たとえ、パートタイムであっても許可書が無いと不法就労となります。)
F帰化申請について
「普通帰化」に必要な条件 [ 国籍法より]
(1)住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること (多少の免除条件あり)
(2)能力要件:20歳以上で本国法によって能力を有すること (免除条件あり)
(3)素行要件:素行が善良であること
(4)生計要件:自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
(5)喪失要件:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
(6)思想要件:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを
企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、
若しくはこれに加入したことがないこと
尚、小学校低学年レベル程度の日本語の読み・書き・会話等の能力が必要といわれています。
「簡易帰化」
日本人の子、日本人の配偶者等は要件が緩和されています。
G行政書士で申請取次ぎを認められた者 (申請取次行政書士)
対象とされている申請
(1) 在留資格認定証明書の交付
(2) 資格外活動の許可
(3) 在留資格の変更
(4) 在留資格の更新
(5) 在留資格の取得
(6) 在留資格の取得による永住許可
(7) 在留資格の変更による永住許可
(8) 再入国許可
(9) 就労資格証明書の交付
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