一般貨物自動車運送事業の経営許可申請
近畿運輸局管内の場合(公示)
[必要書類]
1.一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書
[添付書類]
1.事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
2.事業開始に要する資金及び調達方法 (様式1)
3.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ.施設の案内図、見取り図、平面(求積)図
ロ.都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書
ハ.施設の使用権限を証する書面
自己所有…不動産登記簿謄本等
借入………賃貸借契約書等
ニ.営業所、休憩・睡眠施設、車庫並びに車庫前面道路の写真
ホ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
へ.計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
車両購入…売買契約書又は売渡承諾書等
リース………自動車リース契約書
自己所有…自動車車検証(写)
4.既存の法人の場合
イ.定款及び登記事項証明書
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
5.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款(商法第167条及びその準用規定により認証を必要と場合にあっては、認証のある定款)
又は寄付行為の謄本
ロ.発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
6.個人にあっては、次に掲げる書類
イ.資産目録及び残高証明書
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
7.法第5条(欠格事項)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
8.運転者の一覧表
9.運行管理者及び整備管理者の資格者証の写し
10.法人において、増資をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類
イ.議事録(株式会社にあっては取締役会又は株主総会、有限会社にあっては、社員総会)
ロ.出資引受書
ハ.残高証明書
11.貨物自動車利用運送を使用するものにあっては、
イ.利用事業者との運送に関する契約書の写し
ロ.貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
a.施設の使用権限を証する書面
自己所有…不動産登記簿謄本等
借入………賃貸借契約書等
b.貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の施設明細書
1 運輸支局(運輸監理部)へ申請書を2部提出
↓
2 近畿運輸局での内容審査
↓
3 近畿運輸局での許可決定
許可の決定までは申請後12〜16週間です。
許可後
1.運輸開始届出書、登録免許税12万円振り込み
許可後1年以内に運輸開始届しないと、許可が失効します。
2.一般(特定)貨物自動車運送事業の運輸開始届出書
3.運賃料金設定届出書
巡回指導
運輸開始から6ヵ月以内に巡回があり、帳票類が整備されていなかったり、
申請と違う等の場合は行政処分の対象となります。
「トラック税制の基礎知識」(国土交通省自動車交通局貨物課監修)
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