内容証明
@内容証明郵便とは
相手方に送った郵便(文書)の内容を郵便局が「内容証明制度」のもとに証明してくれるものです。
配達証明郵便として出すのが一般的です。
A内容証明の使い方
契約解除通知(クーリング・オフなど)
ただしクーリング・オフについては一定の条件が必要です。
クーリング・オフできる契約、できる期間、そして必ず書面ですることなどです。
(クーリング・オフできる取引)
| 取引内容 | 期間 | 適用対象 |
| 訪問販売 訪問取引 |
法定の契約書面の交付の日 から8日間 |
指定商品・指定権利・指定役務・現金取引のときは 3000円以上の取引 |
| 電話勧誘販売 | 同上 | 同上 |
| 特定継続的役務 (店でもOK) |
特定の書面の交付の日 から8日間 |
5万円以上のエステサロン・語学教室 家庭教師・学習塾 |
| 割賦販売 クレジット契約 |
クーリング・オフ制度の告知の日 から8日間 |
店舗外での指定商品に関する取引 |
| マルチ商法 | 法定の契約書面の交付の日 から20日間 |
すべての商品・権利・役務 |
| 現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付の日 から14日間 |
指定商品・指定された施設利用権 |
| 海外先物取引 | 海外先物契約(基本契約)締結 の日から14日間 |
指定取引所における指定商品の取引事務所以外 の場所での取引であること |
| 宅地建物取引 | クーリング・オフ制度の告知の日 から8日間 |
宅地建物取引業者に売主である宅地建物の売買 店舗外での取引 |
| ゴルフ会員権等 規制法 |
法定の契約書面の交付の日 から8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権で 新規募集のもの |
| 投資顧問契約 | 法定の契約書面の交付の日 から10日間 |
投資顧問業者(許可業者)との契約 ただし消算義務あり |
| 保険契約 | 書面の交付又は第一回保険料 支払日から8日間 |
1年をこえる生命保険契約・損害保険契約 |
※ 交付の日とは契約の書面を受け取った日です。
(書面がない場合や書面が正しくない場合は書面が交付されたとはいえません。)
債権譲渡通知
債権回収
時効中断
時効の援用
[ 消滅時効 ]
| 判決で確定した債権 個人間の売買代金・貸し金 敷金・保証金の返還金 |
10年 |
| 消費者金融(法人のサラ金)からの借入金 商行為による債権 家賃・地代の賃借金、退職金 |
5年 |
| 交通事故・不法行為等による 損害賠償請求権・慰謝料請求権 |
3年 |
| 給料請求(パートの賃金も)・塾等の月謝支払い 会社・商人の売買代金 ホテル等の宿泊・飲食代金 離婚の財産分与請求 |
2年 |
| 飲食店・料理屋・スナック等の飲食代金 ビデオ・CD等のレンタル代金 短期払いの給料(月・週・日雇い) 工事の欠陥補修の損害賠償請求 |
1年 |
遺留分減殺請求
借地借家の契約更新拒絶の通知
交通事故関係 などです。
B消費者契約法より
消費者契約法は販売方法に問題があった場合、解約できる。
そして、あまりにも消費者に不利な契約の条文は無効にできる。
| 解約(取消)条件 | 1.重要な要素について事実と異なることを言われ契約した場合 将来の価値の変動することについて、下がることはないなどと虚偽を言われ契約した場合 2.消費者の不利益になることを故意に告げなかった場合 3.事業者に帰るように告げても帰らなかった場合 逆に、帰ると告げても帰らせてくれなかった場合など ※尚、そのことを知ったときから6ヶ月、契約時から5年間が経過すると解約できなくなります。 |
| 無効な契約条項 | 1.事業者に責任があるのに消費者に対しての損害賠償、その一部を免除するなどの条項 2.解約の損害賠償額を実際の平均的な額を超えた金額にした条項 3.消費者の利益を一方的に害するような条項など |
Cご依頼の手順
無料相談
メールにてお願いいたします。(ただし住所・氏名・連絡先のあるものに限らせて頂きます。)
相談に対してのメールを送ります。
依頼なさるか判断してください。
正式に依頼・報酬の支払い
内容証明を依頼に沿って作成し、お客様の確認を頂いてから送付致します。
通知
お客様のもとに、内容証明謄本・配達証明の通知が届きます。
メール相談 無料 (住所・氏名・メールアドレス、相談・依頼内容)をお送り下さい。
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