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電子定款作成致します。
(収入印紙代40,000円不要になり節約できます。)
会社設立、在留資格、遺言・相続、成年後見、その他許認可申請等を
業務とする京都市の行政書士です。
行政書士の業務: 官公署に提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類を作成する
作成した書類を官公署に提出する手続きを代理する
契約その他の書類を代理作成する
書類の作成について相談に応ずる
京都府行政書士会 著作権相談センター 相談員です。
遺 言 ( 遺言の方法など ) 相 続( 遺産分割協議書など)
外国人関連 ( 在留資格・就労・帰化など ) 離 婚 ( 離婚協議書の作成など )
会社設立 ( 新会社法による法人設立 ) 行政書士の業務 ( 各種許認可の申請など )
著作権 ( 知的財産権、登録とその効果 ) 内容証明 ( あなたの権利や財産を守ります。)
成年後見 ( 任意後見契約書の作成など ) 一般貨物自動車運送事業( 経営許可申請 )
プロフィール ( 写真など ) メール相談・質問 ( 住所・氏名記入願います。無料)
掲示板 ( 自由にお書き下さい。) リンク ( 相互リンク希望の方はメールして下さい。)
| 最新情報 |
2009年
在留資格変更許可申請及び在留資格更新許可申請をするとき
平成22(2010)年4月1日以降、申請時に健康保険証の提示が必要です。
FX等の金融商品をする場合は、金融商品取引法により下記金融庁に登録されているか
登録番号を必ず確認してからにして下さい。
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html#kinyushohin
2008年
犯罪収益移転防止法
3月1日施行により、ご本人様確認として委任状には、ご署名を頂いております。
詳細は JAFIC http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
2007年
電子定款作成扱っています。
(収入印紙代40,000円不要になります。)
メールにてご相談承ります。
離婚時の厚生年金分割制度が始まりました。
2006年
定住者の在留資格について
申請・更新に対し、犯歴がないことを示す証明書の提出が
4月29日から義務付けされます。
道路交通法の罰金刑以外は「犯歴」とされ原則として不許可となり
日本国内に留まれなくなります。
新会社法が平成18年5月1日から施行されました。
・有限会社制度の廃止
・最低資本金規制の撤廃
・類似商号規制の廃止
・払込金保管証明制度の一部廃止
・取締役人数(一人でもOK)など
2005年
改正した入国管理法の要点
「出入国管理及び難民認定法」の1部改正が
2004年、平成16年12月2日に施行されました。
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