京都教育大学市民合唱団(京教大市民合唱団)規約1.名称 本合唱団の名称は、「京都教育大学市民合唱団(京教大市民合唱団)」とする。 2.趣旨および目的 (1)本合唱団は、京都教育大学の地域交流の一環をなす任意団体として、一般市民、大学教職員および学生が大学を拠点として集い、一体となって、合唱する歓びの輪を広げ、地域の音楽文化の向上、発展に貢献することを目的とする。 (2)本合唱団は、上記の目的を達成するため次の活動を行う。 1.地域交流活動の企画立案。 2.オーケストラとの共演による演奏会の開催。 3.演奏会に向けての通常練習等。 3.構成・組織 (1)本合唱団は任意団体としてのクラブ組織とする。 (2)本合唱団は上に掲げた趣旨および目的に賛同して参加する一般市民、大学教職員、学生によって構成される。(以下、構成員を団員と呼ぶ。) (3)本合唱団は団員の外に音楽監督およびトレーナー(アシスタント)をおくことができる。 (4)本合唱団は団の活動を円滑に進めるため、次の役職を外部に委嘱することができる。 1.マネージャー 2.顧問および特別顧問 (5)本合唱団は団員の中に次の役職をおく。 1.団指揮者 2.パートリーダー 4.運営 (1)本合唱団の運営は団員から選ばれた運営委員からなる運営委員会が行う。 (2)運営委員会は委員長、副委員長、パートマネージャー、会計、総務、広報宣伝、渉外の各委員により構成される。 (3)運営委員長は合唱団の運営を統括する。 (4)副委員長は委員長を補佐し、必要時には委員長を代行する。 (5)運営委員長は随時、運営委員会を召集し、その議長となる。 (6)運営委員会は必要に応じ、音楽監督、マネージャー、団指揮者、パートリーダーなどに出席を要請することができる。 (7)運営委員長は必要に応じて専門委員会を組織し、専門委員会委員長を任命する。 5.総会 (1)本合唱団は団の意思決定の最高機関として、団員全員による総会を置く。 (2)総会は原則として各年度ごとに一回以上開催し、会計予算・決算、企画、選曲、次期運営委員・会計監査役等の選出、規約の制定・改廃など、重要事項の決定を行なう。その他、必要に応じて臨時総会を開催する。なお、議決には出席者の過半数の賛成を要するものとする。 6.その他 団組織・運営に関わる詳細は別途定める。 7.所在地 本合唱団の所在地は「〒612-8522 京都市伏見区深草藤森町1 京都教育大学」とする。 2001年4月21日総会にて承認 2009年5月30日総会にて最終改定 |